債権だけをもっている場合のクレジットカード現金化3の最近のブログ記事

・譲渡が禁止されている債権からの回収(クレジットカード現金化)

債務者の債権が、譲渡が禁止されているものである場合には、それを利用した
回収方法(クレジットカード 現金化)はないのでしょうか。
債権を移転しないで、支払いだけを受ける「代理受領」とか「振込指定」という方法
があります。
譲渡禁止の特約がついていることの多い国や地方公共団体が発注した請負工事
の代金債権などは、この方法がとられることが多いものです。

どちらの方法も、譲渡が禁止されている債権についても可能な方法であることの
他に、債務者や第三債務者 (債務者の持っている債権の債務者)の協力が得や
すいという点にメリットがあります。
というのは、債権譲渡の方法では、信用状態が悪化していると評判が立つことを
(クレジットカード現金化の際の)債務者は心配するものですが、この方法は債権を譲渡するも
のではありません。
また、債権譲渡のように債権が移転してしまうものではありませんから、第三債務
者の協力も得やすいものです。
しかし、債権譲渡のように第三者に債権の存在を主張する方法がありませんの
で、回収(現金化)前に対象とする債権を譲り受けたり、差押えたりした債権者が
現れると負けてしまうという弱点もあります。

クレジットカード現金化

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